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2017-12-21

損出しと益出しのご利用は計画的に

こんにちは、ストーンヘッド鈴木です。

2017年も12月の中旬となり、残すところ僅かとなりました。


「白昼夢」/「ご利用は計画的に」


さて、ここからは主にETF(上場投資信託/上場投信)を含む株式投資や投資信託をしている方向けの話となりますが、「年度内」のうちにやっておきたいことがあります。

それは損出しと益出しです。

既に今年の確定譲渡所得において利益が出ている場合、含み損となっている銘柄を売却する「損出し」をすると、損益を相殺する事が出来るので、節税により利益に対する税金を減らすことにつながります。

一方で本年度の確定損失がある場合、含み益の銘柄を売却し、確定した利益で確定損失分を穴埋めする「益出し」により、損益の相殺も出来ます。

なお、損出しも益出しも「年度内」に行わないと、税制上、翌年度の確定損益となってしまいます。

よって2017年の「年度内に」損出しや益出しをしたい場合は、以下のとおり売却の日程に注意が必要ですので、ご利用は計画的に。

税制の都合上、一般的に受渡日が基準となるので、「年度内」である12月29日(金)までに受渡を完了しなければなりません。

よって、その3日前の12月26日(火)が損出し・益出しの最終約定日となります。時には誰しもついうっかりもあるので、「ご隠居ぉ~助けてくだせぇよぉ~」とならない為も、気になる方はカレンダーにメモをしておくと無難です。


うっかり八兵衛半生記―多力本願


大前提として、損出しにも益出しにも共通しているのは、税金は確定した利益に対してかかるという事です。

そして、ETFを含む株式投資や投資信託は、損益の通算の対象となっているので、仮に株式投資全体で確定損失があったとしても、投資信託での含み益を益出しにより確定させる事により、損益の通算(相殺)が出来ます。

なお、これらに加えて配当金や分配金も通算の対象となっています。

それでも結果的に当年度の確定損益が残念ながらマイナスとなってしまった場合は、確定申告により、翌年以降3年間損益の通算が出来ます。

よって、税率や繰越での損益の通算など株式投資や投資信託は巷でなにかと話題のビットコイン(仮想通貨/暗号通貨)よりも、制度が整っているともいえます。(ビットコインに否定的という意味ではなく制度の点からそういえます。)

損出し・益出しに関わらず、株式投資(投資信託含む)の売買をしている証券会社が一社のみの場合は損益の把握が非常に簡単です。

ところが複数の証券会社にて売買をし、そして更に上述の様に損失の繰越などがある場合は、以下の点の把握による見える化の必要があります。

・各証券会社の口座における含み損益
各証券会社の口座における確定損益
・当年度の配当金/分配金の合計金額
・通年での確定損益(投資を始めてからの確定損益)
・前年度からの繰越損失(確定申告の控え等を参照)

これがきちんと出来ていないと、全体の損益が把握できていないので、損出し・益出しもし辛くなってしまいます。

つまり、これらがきちんと把握出来ていれば儲かっているのか、損をしているのかがわかります。

よって損出しも益出しもしやすいですし、ポートフォリオのリバランスにより、他の有望な銘柄に投資をするなど限られた資金の有効活用にもつながります。



基本的に足すか、引くかではありますが、エクセルなどの表計算ソフトで年度別や証券会社別にまとめておくと見える化が出来、便利です。


株・FX・投資信託一番トクする確定申告(平成30年3月15日申告分) (SEIBIDO MOOK) [ 千代田パートナーズ税理士法人 ]



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