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2017-12-26

【株式投資】特定口座内での源泉徴収区分の変更は計画的に

こんにちは、ストーンヘッド鈴木です。

年度内に確認の上、場合によっては「年度内」に実行をしておきたい事が2つあります。


図解ひとめでわかる株・FX・不動産の税金 [ 小澤善哉 ]


1つ目は→以前の記事にて述べました、節税対策の「損出しと益出し」です。

2つ目は今回採り上げます、特定口座内での源泉徴収の区分の変更です。



1つ目の節税対策である「損出しと益出し」は、東証の他、ETFを含む米国株などの株式投資の他、投資信託をしている方のほぼ全ての個人投資家の方に関連する事とも言えます。

2つ目については、一般的に投資信託を含む株式投資をしている個人投資家のほとんどが特定口座にて取引をしているかと思います。

そしてほとんどの方が源泉徴収「あり」にしているかと思います。

実は私、ストーンヘッドは2015年に初めて投資を開始し、当初は「勝てていた」ものの、→仕手株で散々な目にあってしまいました。

損失のイメージとしてはストⅡことストリートファイターⅡのコンテニュー画面の様な感じです。


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そんな事もあり、その後、株主優待銘柄の優待取りを含む→個別株のスイングトレードをしていた際に、利益が出ても税金分が源泉徴収されてしまうのは→ドケチな性格上、モッタイナイないと感じました。

それならば本来、源泉徴収として源泉される税金分もドンドン投資の方に回して複利運用していくか、またはスイングトレードのエントリー(買い)が難しい相場の局面ならば、お金をそのまま待たせていても何も生み出してくれません。

よって条件付きながら、普通預金で0.1%(税引き前、2017年12月25日現在)の金利で運用が出来るネットバンクの楽天銀行やイオン銀行に預けようと考えました。

それゆえに、上述のメリットを活用するために2016年からはGMOクリック証券において、手続きの上、特定口座の「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」へと変更をしたのでした。

ところが、「源泉徴収なし」のデメリットとして、例えば当初、確定利益(譲渡所得)があったものの、税金分も再投資に回したところ、結果的に含み損となってしまった場合に不都合が生じる事があり、このデメリットに気付きました。


→関連記事:【ビットコイン】投資家ならば気をつけたい「源泉徴収なし」のデメリットと対策【FX・CFD】


さて、そのような事を踏まえて、「源泉徴収あり」へ戻すべく、変更手続きをGMOクリック証券にて行う際に、てっきり2018年度からの適応には2017年の「年度中」に変更手続きをしておけば良いものと思っていました。

よって、ギリでしたが、2017年12月25日にGMOクリック証券側に確認をしたところ、実は2018年1月4日決済分(2017年12月27日約定分)の受渡に間に合わせるには、2017年12月20日までに変更の手続きを提出しなくてはならなかったようでした。

やはり、早めに手続きをしておけば良かったのでしょうけれども、手元に映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のデロリアンがある訳でもないので、問い合わせをしたところ、2018年度に配当金の受渡を含む最初の決済をするまでならば、変更の手続きは可能との事でしたので、手続きの申請をしました。




今年度の取引は残り僅かとなりますが、また来年も皆さんにおいても、”ワンダフル”なトレードの1年となりますように。


ムービーメカ No.008 1/24 バック・トゥ・ザ・フューチャー デロリアン パートI(再販) アオシマ