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2018-01-01

【しくじり先生】年末にやっちまった事【俺みたいになるな!】

こんにちは、ストーンヘッド鈴木です。

実はココだけの話なのですが、2017年の最後の最後で私、やっちまいました。


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以前の記事にてきちんと「年度内」を理解していたつもりでしたが、やらかしました。


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実は、こちらの記事にて書きましたとおり公共料金の振込みなどをすると、金額によってはマキヤポイントカードのポイントをお得に貯めることが出来ます。


→関連記事:【業務スーパー】マキヤでポイントを貯めまくる方法【節税・節約】

税金の計算はその年の「年度内」となります。
株式投資の世界では、約定日と受渡日のズレがある都合上、税金対策で節税の為にする益出し・損出しは「年度内」のうちに済ませる必要があり、2017年の場合は12月26日(火)までの約定分が2017年の「年度内」となります。



ところが、私がやってしまったミスは、2018年1月分の国民健康保険税を2017年の年末に支払ってしまったという事です。

実は公共料金の支払いでポイントの付くスーパーは、元旦が休みと聞いた事もあり、うっかり納税し忘れて延滞金なんて事にならないようにと思い、いつものように早めの月末に支払ってしまったのです。


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ところが、確定申告にて国民健康保険税を社会保険料控除する際の「年度内」は、1月1日から12月31日までが基準となる都合上、2017年の12月末に納税した場合の領収書は2018年の2月から3月の確定申告時の対象となります。

実は2017年は頚椎症をはじめとする体調不良で療養をしていた事もあり、非常に収入が低かったのです。

よって2018年に分散収入ライフをしながら社会復帰をして収入が上がった際に、少しでも節税をすべく、2018年の1月1日以降に1月分の国民健康保険税を納税したほうが、2018年度分の所得に対して節税効果を得る事が出来たという訳です。



もっとも今回のミスは非常に小さな金額ではありますが、こういった事は私事以外に、仕事では自分の評価の他、お客様や上司、会社側にも迷惑をかけたり信用を低下させてしまう事にもつながりかねず、気をつけていきたいと思います。

特に株式投資の場合は誤発注という事も有り得るので、やはり売買の際は気を引き締めたいところです。

そう考えると1年を締めるには気持ちの引き締まる良い機会だったのかもしれません。


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